大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2694 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意(其の一から其の十一まで)について。

所論のうち憲法一八条違反をいう点は、その実質は単なる法令違反、事実誤認の

主張であり、その余の憲法違反をいう点は、いずれも原審で主張判断を経ていない

事項に関するものであり、判例違反をいう点は、所論は本件詐欺の共謀の事実につ

いて厳格な証明のないことを前提として判例違反をいうが、記録を調べても所論の

ような違法は認められないから、所論判例違反の主張はその前提を欠き、その余の

論旨は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適

法な上告理由にあたらない。弁護人吉井規矩雄の上告趣意について。所論は、事実

誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(司法警察員

が被疑者の供述を録取した調書は、いまだ被疑者および司法警察員の署名押印がな

くても、刑法二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるものと解すべきであ

る。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴法一八一条一項

但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年五月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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裁判官 色 川 幸 太 郎

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